交通事故で会社やパートを休んだら?「休業損害」の請求手順と受取時期
交通事故によって会社を休んだり、パートやアルバイトのシフトに入れなくなったりした場合、減少した収入を補償してもらう制度が「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」です。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員、さらには「主婦・主夫(家事従事者)」であっても休業損害を請求することができます。
この記事では、年間多数の交通事故患者様をサポートしている現場の視点から、休業損害の基本的な仕組みと正しい請求手順、補償金が手元に届く受取時期についてわかりやすく解説します。
損をすることなくスムーズに休業損害を受け取るために、以下の1〜5のステップと重要なポイントを順に確認していきましょう。
1. 「休業損害」の対象となる人と支給額の計算基準
休業損害は、交通事故のケガや通院のために仕事を休まざるを得なかった方全員に受給権があります。
計算方法には「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」などがあります。最も一般的な自賠責基準では、原則として1日あたり6,100円(※実損額がこれを上回る場合は証明により最高19,000円まで)が支払われます。
給与所得者の場合は「直近3ヶ月の支給実績」から1日あたりの基礎収入を算出します。
パートやアルバイトの方も、直近の給与明細やシフト表をもとに休んだ日数がそのまま補償されます。
また、専業主婦(主夫)や兼業主婦の方も、家事ができなかった期間に対して「女子労働者の平均賃金(賃金構造基本統計調査)」をもとに算出された金額を請求することが認められています。
2. 休業損害を請求するための必要書類と準備
休業損害を請求するためには、休んだ事実と収入が減ったことを証明する書類の提出が必要です。
1つ目の必須書類は、会社や勤務先に作成してもらう「休業損害証明書」です。勤務先に用紙を提出し、過去の給与実績や事故による欠勤・有給取得の日数を記入・押印してもらいます。
2つ目の必須書類は、前年分の「源泉徴収票」や「確定申告書の控え」です。基礎収入額を証明するために提出します。
3つ目の必須書類は、整形外科の医師が発行する「診断書」です。医師から「ケガにより休業やリハビリ通院が必要である」と認められていることが補償の前提条件となります。
3. 【手順】休業損害を請求する正しいステップ
書類の準備から給付までの流れは以下のステップで進めます。
1番目のステップとして、相手側の任意保険会社の担当者へ「事故のケガで仕事を休んだため休業損害を請求したい」旨を伝え、専用の申請用紙(休業損害証明書)を送付してもらいます。
2番目のステップとして、勤務先(総務や人事等)へ用紙を渡し、記入と証明の押印を依頼します。パート・アルバイトの方も同様です。
3番目のステップとして、記入済みの証明書、源泉徴収票(または給与明細)、医師の診断書を揃えて保険会社へ返送します。
4. 休業損害は「いつ受け取れる?」受取時期と内払交渉
気になる受取時期ですが、原則としては「事故の示談成立後(治療がすべて終了した後)」に一括して支払われるのが一般的な流れです。
しかし、治療が数ヶ月に及ぶ場合、示談成立まで給与補償がないと生活が困窮してしまいます。
そのため、保険会社に対して毎月「内払い(ないばらい)」の交渉を行うことが可能です。
必要書類(毎月の休業損害証明書と医療機関の通院実績)を毎月提出することで、示談前であっても当月分または前月分の休業損害を月々分割して受け取ることができます。生活費にお困りの方は、必ず担当者へ内払いを打診しましょう。
5. 休業損害を請求する際の注意点
適切な休業損害を受け取り続けるために、以下の注意点を必ず守りましょう。
1つ目の注意点は、「医師の指示や診断なしに自己判断で仕事を休まない」ことです。医師の診断書に「要休業」の記載がない場合や、通院実績が極端に少ない場合は、保険会社から「休む必要性がなかった」と判断され支払いを拒否されるリスクがあります。
2つ目の注意点は、有給休暇を使用した場合でも休業損害の対象になるということです。「有給を使って給料が減っていないから請求できない」と勘違いされがちですが、事故がなければ自由に使えるはずだった有給を消化した扱いになるため、休業日数として請求が可能です。
3つ目の注意点は、通院ペースを維持することです。お仕事帰りでも通いやすい当院(浜松にしづか整骨院・鍼灸院)のような治療院を活用し、適切な頻度で通院しながら回復を目指すことが大切です。
浜松市で交通事故の休業損害やお仕事との両立にお悩みの方へ
「パートを休みがちで収入が心配」「休業損害の手続きが難しくて分からない」とお困りの方は、お一人で悩まず専門家へご相談ください。
正しく手続きを行うことで、経済的な不安を解消し、安心してお身体の治療に専念していただけます。
【記事執筆・監修】 浜松にしづか整骨院・鍼灸院 院長 浅野(国家資格:柔道整復師)
当院は浜松市中央区西塚町に位置し、お仕事や家事でお忙しい方でも無理なく通院できるよう夜20時まで受付対応を行なっております。また、お車でお越しの患者様が安心して通えるよう専用駐車場も完備しております。
交通事故によるむち打ちやケガの施術はもちろんのこと、休業損害の手続き方法や証明書に関するアドバイス、提携弁護士との連携によるサポートまで一貫して行なっております。お仕事やお休みの補償についてご不安がある方は、ぜひ一度当院までお気軽にご相談ください。
浜松 にしづか整骨院
住所:静岡県浜松市中央区西塚町309−5 西塚ハイツ 1-D
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